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遺言書が静かなブーム。

書店にはエンディングノートや遺言書の書き方などの書籍が増えているそうです。

ご自分の意思を明確に伝えるために遺言書を書くことをお勧めしていますが、せっく作成しても法的に無効になるケースが多いようです。

遺言書には次の3つ種類があります。

①自筆証書遺言

②公正証書遺言

③秘密証書遺言

作成場所・公証人の必要があるか・作成費用などによって分類されますが、ご自分で費用をかけず作成される場合は①の自筆証書遺言になります。

自筆証書遺言の場合、手軽であるため作成される方が多いですが、無効になってしまう危険性もあるためルールを守ることが重要です。

自筆証書遺言を有効な遺言とするためのルールは以下の3つです。

 全文自筆で書く。 

    ワープロや、タイプは無効です。改ざんを防ぐために鉛筆は避けたほうがよいでしょう。ボールペンや万年筆、筆を使いましょう

 作成年月日を入れる。

   遺言が無効になる場合、一番多いのが作成年月日のないケースです。 

   遺言は何度でも書き直しが可能です。その場合は作成年月日が新しいものが有効になり古いものは無効となります。

   忘れずに書きましょう。

 署名して押印。

   決まりはありませんが、実印が好ましいでしょう。

以上を守れば、書式に決まりはありません。

縦書きでも横書きでもOKです。

表題に「遺言書」と書いておけば一目で遺言書とわかりますね。

内容の一部を訂正するときは、二重線を引いて消し、押印します。印章は署名の下に押印したものと同じものを使いましょう。

作成したものに不備がないか、有効なものかを確認したい場合は専門家に一度確かめていただくことをお勧めします。

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