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①贈与税の基本
1)歴年単位課税…その年の1月1日から12月31日までに行われた贈与財産が対象

2)受贈者単位課税…その年に贈与を受けた財産(複数の者から贈与を受けた場合はすべて合算)が110万円を超える場合には、翌年2月1日から3月15日までに確定申告が必要

3)納税義務者…財産の贈与を受けた者4)税額計算
  贈与税=(贈与財産の価額−基礎控除110万円)×税率

②贈与税の速算表

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% なし
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円

③贈与税納税義務者

贈与税の納税義務者は、贈与により財産を取得した個人(自然人)です。

納税義務の発生時期、財産の評価時期、申告期限、適用税率に関連します。


1)口頭による贈与・・・贈与の履行の時


2)書面による贈与・・・贈与契約の効力が生じた時

3)停止条件付贈与・・・条件が成就した時

4)農地の贈与・・・農地法の許可又は届出の効力が生じた時

※贈与日が明確でないとき…登記又は登録があった時(所有権の登記又は登録の目的になる財産)

贈与により取得した財産でも、以下のものには贈与税は課税されません。


1)法人からの贈与により取得した財産 

2)扶養義務者から生活費・教育費に充てるために贈与を受けた財産

3)宗教、慈善、学術など公益事業用財産で特定のもの

4)特定の特定公益信託から交付を受ける金品

5)心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権利

6)公職選挙の候補者が贈与により取得した財産で報告がなされたもの

7)特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権

8)社交上必要と認められる香典・祝物・見舞品

9)相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産で生前贈与加算の対象となるもの

贈与税の課税財産・本来の財産

財産の名義変更があったときに対価の授受がない場合、又は、取得した財産を他人名義とした場合に、その実質が贈与であれば、名義人となった者が贈与を受けたものとして、贈与税が課税されます。 

みなし財産

経済的な効果が、贈与を受けたものと同じ場合には、贈与による取得とみなして贈与税が課税されます。

以下の場合は、みなし財産となります。


1)生命保険金等…「被保険者又は保険金受取人以外の者」が保険料を負担した場合
2)低額譲受による利益…著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合
3)債務免除益等…無償、又は著しく低い価額の対価で債務の免除・引受け・第三者のために債務の弁済を受けた場合
4)その他一定の場合…無償・無利子での財産・金銭貸与、共有持分の放棄、負担付き贈与など

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