〒662-0047 兵庫県西宮市寿町4番22号 O'sビル 301号室
阪急電鉄神戸線 夙川駅から徒歩3分
JRさくら夙川駅から徒歩3分
営業時間:9:00~17:00
定休日:土日・祝日
①贈与税の基本
1)歴年単位課税…その年の1月1日から12月31日までに行われた贈与財産が対象
2)受贈者単位課税…その年に贈与を受けた財産(複数の者から贈与を受けた場合はすべて合算)が110万円を超える場合には、翌年2月1日から3月15日までに確定申告が必要
3)納税義務者…財産の贈与を受けた者4)税額計算
贈与税=(贈与財産の価額−基礎控除110万円)×税率
②贈与税の速算表
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | なし |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超 | 50% | 225万円 |
③贈与税納税義務者
贈与税の納税義務者は、贈与により財産を取得した個人(自然人)です。
納税義務の発生時期、財産の評価時期、申告期限、適用税率に関連します。
1)口頭による贈与・・・贈与の履行の時
2)書面による贈与・・・贈与契約の効力が生じた時
贈与により取得した財産でも、以下のものには贈与税は課税されません。
1)法人からの贈与により取得した財産
財産の名義変更があったときに対価の授受がない場合、又は、取得した財産を他人名義とした場合に、その実質が贈与であれば、名義人となった者が贈与を受けたものとして、贈与税が課税されます。
経済的な効果が、贈与を受けたものと同じ場合には、贈与による取得とみなして贈与税が課税されます。
以下の場合は、みなし財産となります。
1)生命保険金等…「被保険者又は保険金受取人以外の者」が保険料を負担した場合
2)低額譲受による利益…著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合
3)債務免除益等…無償、又は著しく低い価額の対価で債務の免除・引受け・第三者のために債務の弁済を受けた場合
4)その他一定の場合…無償・無利子での財産・金銭貸与、共有持分の放棄、負担付き贈与など
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日・祝日
西宮市で税理士をお探しなら、女性税理士「宇地原彩子。税理士事務所」へお任せください。
「税理士」と「経営アドバイザー」の観点から、お客様のビジネスをサポートいたします。
「日本一話しやすい税理士」を目指しております。
「経理」「経営」「税金」の相談役として、経験豊富な税理士が、懇切丁寧に対応致します。
対応エリア | 兵庫県西宮市・宝塚市・芦屋市・川西市・伊丹市・神戸市 他近郊エリア |
---|
〒662-0047
兵庫県西宮市寿町4番22号
O'sビル 301号室
阪急電鉄神戸線 夙川駅から徒歩3分
JRさくら夙川駅から徒歩3分
9:00~17:00
土日・祝日